東大和市テニス連盟規約
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第1章 総則(名称および目的) |
第1条 |
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本連盟は東大和市テニス連盟と称し、事務局を会長宅におく。 |
第2条 |
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本連盟はテニスをつうじて会員相互の親睦、技術の交流、向上をはかることを目的とする。 |
第2章 構成および役員 |
第3条 |
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本連盟は第2条の目的に賛同する在住および在勤の本連盟が加入を承認した団体及び個人をもって構成する。 |
第4条 |
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本連盟は加盟団体から選出された者(1名以上)及び個人登録者の中から推薦又は立候補し、
評議員会で過半数の賛同を得た者(以下、「評議員」と言う)によって運営する。 |
第5条 |
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本連盟に評議員の中から次の役員をおく。
会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査1名、スポーツ協会理事1名、総務部長1名、行事部長1名、その他連盟活動に必要とする担当役員とする。また、会長は原則として在住者とする。
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第3章 会議および事業 |
第6条 |
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評議員会は年1回以上、必要に応じて会長がこれを召集する。また、いずれかの会員の要求があれば会長はいつでも評議員会を召集しなければならない。議決は出席評議員の過半数によって行う。
評議委員会はオンライン会議の活用を許可し、状況に応じて書面による決議を実施することができる。 なお、決議の結果は、過半数が超えていることを証跡として残す。
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第7条 |
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評議員会は次の事項を討議する。
(1)事業計画および報告と、これにともなう予算、決算の承認。
(2)規約の改正。
(3)新評議員の選出。
(4)東大和市スポーツ協会の理事および評議員の決定。
(5)その他会長、評議員が付議した事項。 |
第8条 |
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連盟の年間事業は次の通りとする。
(1)春季大会(春季に本連盟が主催する大会)
(2)市民スポーツ大会(秋季に東大和市が主催する大会)
(3)その他、上部団体が主催する大会
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第9条 |
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連盟の年間事業には、加盟団体及び個人登録者が参加できる。 |
第4章 会計 |
第10条 |
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本連盟の経費は東大和市・東大和市スポーツ協会からの補助金および加盟団体がこれを負担する。 |
第11条 |
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会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第5章 表彰規定 |
第12条 |
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本連盟の会員および関係者が、次の各号に該当したと認められるときは、評議員会の審査を経て東大和市テニス連盟が表彰する。
1.本連盟の運営に献身的努力をもって精励することが多年にわたるとき。
2.本連盟に関し有益な大会で優秀な成績をおさめたとき。
3.前各号のほか、評議員会が表彰に値すると認めたとき。 |
第13条 |
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東大和市スポーツ協会等の他団体から、本連盟に対し表彰者の推薦依頼があった場合は、前記11条に則り、会長が推薦する。 |
第6章 選手派遣推薦基準 |
第14条 |
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上部団体が主催する大会への選手派遣推薦基準は、春季大会又は市民大会において上位に入賞し、且つ登録されている加盟団体及び個人登録者から本連盟が推薦した者とする。 |
第7章 その他 |
第15条 |
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評議員の任期は1年とする。但し、再任をさまたげない。 |
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付記 |
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(1)第5条による本連盟の組織図は次の通りとする。

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(2) 第9条による会費は次の通りとする。
ただし、学生(大学生含む)は学生証等の提示により会費を免除する。
個人会費 年間500円
団体会費 年間200円/人(5人〜50人)
団体会費
10,000円/年(51人以上)
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(3) 第9条による登録条件は次の通りとする。
・個人登録は在住者、在勤者または在学者であること。
・団体登録は団体メンバーのうち3名以上が在住者、在勤者または在学者であること。
(4) 第9条の加盟団体者は次の待遇を与える。
・東大和市団体戦の割引
・市町村テニス協会等の上部大会の補助(個人登録者は参加費自己負担)
・スポーツ協会等の従事者手当
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起草 昭和53年 5月20日
施行 昭和53年 6月
改正 昭和60年 5月 5日 第2章第3条、4条
昭和63年 6月 4日 第3章第8条
平成 5年 4月10日 第1章第1条、2条
平成 8年 4月 6日 第3章第8条
平成10年 4月 1日 第5章第1条、2条
平成12年 3月25日 第3章第8条、付記(1)(2)
平成14年 4月 6日 第2章第3条、第2章第4条、第2章第5条、第3章第8条、第6章第13条、 付記(1)
平成23年 1月 8日 第2章第3条、第2章第5条、第6章第13条、第7章第14条、付記(1)
平成26年 4月 5日 付記(1)
平成27年 4月 4日 付記(1)
平成30年 1月 6日 第6 章第13 条
令和 4年 3月31日 付記(1)
令和 7年 1月11日 第2章第3条、4条、5条、第3章第7条、第8条、第9条、
第4章第10条、第5章第13条、第6章第14条、付記(1)(2)(3)
令和 7年 4月 5日 第2章第4条、5条、第3章第6条、8条、第4章第10条、
第6章第14条、付記(1)(4)
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